建設業許可 営業所(本店・支店)の要件(福岡県)-建設業許可から経営事項審査、入札参加登録申請まで‐行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-1985-0041

建設業許可 営業所(本店・支店)の要件(福岡県)-建設業許可から経営事項審査、入札参加登録申請まで‐行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-1985-0041

2024年3月15日

建設業許可申請の際、「建設業を営む事業者の営業所として、適切な状態であるか?」を証明する為に、申請資料の中に、営業所(本店及び支店等)の外観・内部等を確認できる写真画像を添付します。

・営業所が入る建物の外観 ”全景”

・入り口付近(表札などが確認できること)

・内部 ”全景”(固定電話、机等什器備品が確認できること‐顧客との商談を行うための応接セット)

事業主や法人役員の自宅を営業所として使う場合、営業所が個人の生活部分から独立している必要があります。

それは事務所部分だけでなく、事務所に入るまでの廊下や階段なども、独立性が保たれていなければなりません。

また、事業主や法人役員の自宅を営業所として申請する場合は、その建物の図面の添付も必須となります。