営業所技術者等(旧 専任技術者:センギ)の要件を満たす方を会社に迎え入れ、建設業許可取得を目指す場合、営業所技術者等になる方は「常勤」である必要があります。
その常勤性を証明するために「健康保険及び厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」を使用します。

この「健康保険及び厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」は、入社して社会保険の手続を行ってから、2週間程度で年金事務所から本社に郵送されます。
つまり、営業所技術者等になる方が入社したからといって、すぐに建設業許可申請ができるわけではないということになりますので、そのあたりのスケジュールを検討しながら、様々な申請書類の準備を進めましょう。
(参照:日本年金機構HP)

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