【建設業許可を取得】他社で代表取締役をしている人は、常勤役員等や営業所技術者になれる?|行政書士 藤井 剛 事務所(北九州市)☎080-3052-4328

【建設業許可を取得】他社で代表取締役をしている人は、常勤役員等や営業所技術者になれる?|行政書士 藤井 剛 事務所(北九州市)☎080-3052-4328

他社で代表取締役に就任している人は、建設業許可を取得しようとしている会社において、建設業許可取得の重要条件である「常勤役員等の設置」「営業所技術者等の設置」の要件を満たす人材になれるでしょうか?

【福岡県で建設業許可を取得する場合】

他社の代表取締役の人が、建設業許可取得のために、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の就任したり、営業所技術者等に就任することは 「可能」です。

ただし、条件があります。

【条件1】は法人登記簿で証明します

【条件2】は他社の代表取締役(証明される者以外)に非常勤であることを証明してもらいます

その他、通常通り、常勤性を示す書類や経営経験を示す書類、営業所技術者であれば資格証や実務経験を示す書類などによる裏付けも必須です。

参照:【要確認です!令和7年12月2日~】福岡県 建設業許可における経営業務管理責任者の常勤性の確認方法

参照:福岡県HP

逆に言いますと、建設業許可を取得している法人で常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等に就任している人が、新しく法人を設立し、代表取締役に就任する場合には、新しく設立した法人では「もう一人以上の代表取締役を設置する」必要があります。