建設業許可を取得している建設業者は、決算期を迎えてから4か月以内に、許可を出している行政機関(国や県)に決算報告(決算変更届出)を出すことが建設業法で定められています。(建設業法第11条第2項)
福岡県では、これまで1年以上許可業種の工事実績がない場合は「理由書」の添付が必要でしたが、手続きが簡素化され、
実績のない業種の工事経歴書への記載を「実績なし」から「営業しましたが実績なし」に変更することで、理由書の添付が不要となりました。
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