【要確認・重要】建設業許可 決算変更届出時の「理由書」は不要となりました。(福岡県 建設業許可)行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-3052-4328

【要確認・重要】建設業許可 決算変更届出時の「理由書」は不要となりました。(福岡県 建設業許可)行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-3052-4328

2025年9月18日

建設業許可を取得している建設業者は、決算期を迎えてから4か月以内に、許可を出している行政機関(国や県)に決算報告(決算変更届出)を出すことが建設業法で定められています。(建設業法第11条第2項

福岡県では、これまで1年以上許可業種の工事実績がない場合は「理由書」の添付が必要でしたが、手続きが簡素化され、