建設業許可を取得すると、取得した業種において請負額が消費税込み500万円以上の工事の受注が可能になります。
工事1件の請負額が消費税込み500万円未満の工事しか受けない場合は、建設業許可を取得する必要はありません。
建設業許可申請のご相談は 行政書士 藤井 剛(ごう)事務所(北九州市小倉北区) まで
電話 080-1985-0041 ← 電話はここをクリック
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