建設業許可をお持ちの建設業事業者の方から、
「合同会社のようないわゆる「持分会社」や有限会社から、株式会社に「組織変更」した場合、許可を取り直すことになる?」
というご相談を時々お受けします。

結論から言いますと、
法人から法人への組織変更をする場合は、建設業許可上の手続は、「変更届」を許可を管轄している行政に提出することで完了します。
しかし、変更前と変更後の組織が同一の組織であることを証明するために、各種添付書類の準備が必要です。
(参照:福岡県HP)

合同会社から株式会社に変更する!建設業許可もそのまま維持する!
是非、法人の組織変更手続きから建設業許可の変更届出まで、弊所にご相談ください!
各書類作成は弊所で、登記手続は司法書士と連携してスムーズに進め、御社の組織変更を強力にバックアップします!

行政書士 藤井 剛(ふじいごう)事務所(北九州市小倉北区鍛治町1-1-1北九州東洋ビル3階)
☎080-1985-0041 ⇐ 電話はここをクリック!!