【要確認!】「経営管理経験」の証明に使用する「確定申告書類」への押印について(福岡県)行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-1985-0041

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2025年3月14日

令和7年1月から、税務署では申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われなくなっています

建設業許可申請時に、経営管理経験の証明として使用される法人税、所得税及び消費税の確定申告書類を

使用する場合、

① 令和6年12月以前の申告分・・・押印確認

② 令和7年 1月以降の申告分・・・押印確認無し

となりました。

ただし、

電子申請で行われた者に関しては、引き続き、「メール詳細」の添付が必要です。

※確定申告書類を税務署で開示請求した場合は、「メール詳細」は開示請求できません。

(参考:福岡県ホームぺージ