建設業許可申請の際、「建設業を営む事業者の営業所として、適切な状態であるか?」を証明する為に、申請資料の中に、営業所(本店及び支店等)の外観・内部等を確認できる写真画像を添付します。
・営業所が入る建物の外観全景
・入り口付近(表札などが確認できること)
・内部全景(固定電話、机等什器備品が確認できること)
事業主や法人役員の自宅を営業所として使う場合、営業所が個人の生活部分から独立している必要があります。それは事務所部分だけでなく、事務所に入るまでの廊下や階段なども、独立性が保たれていなければなりません。
また、事業主や法人役員の自宅を営業所として申請する場合は、その建物の図面の添付も必須となります。