電気工事業の建設業許可をとっただけでは電気工事業を営むことができない?!

電気工事業の建設業許可をとっただけでは電気工事業を営むことができない?!

電気工事業の建設業許可をとり、電気工事を自ら行う場合には、電気工事業法第34条第4項の「みなし登録」の手続きが必要です。

もし、登録がないまま請負ったときは下請けに出すしかありません。

登録を怠っている業者に対しては、第40条第1号により「2万円以上の罰金」が課せられるおそれがあります。

(参照:福岡県 建設業許可申請等の手引き)

建設業許可取得のご相談は、行政書士 藤井 剛 事務所(北九州市小倉北区米町)まで!

   電話 080-1985-0041 まで