電気工事業の建設業許可をとり、電気工事を自ら行う場合には、電気工事業法第34条第4項の「みなし登録」の手続きが必要です。
もし、登録がないまま請負ったときは下請けに出すしかありません。
登録を怠っている業者に対しては、第40条第1号により「2万円以上の罰金」が課せられるおそれがあります。
(参照:福岡県 建設業許可申請等の手引き)
電気工事業の建設業許可をとり、電気工事を自ら行う場合には、電気工事業法第34条第4項の「みなし登録」の手続きが必要です。
もし、登録がないまま請負ったときは下請けに出すしかありません。
登録を怠っている業者に対しては、第40条第1号により「2万円以上の罰金」が課せられるおそれがあります。
(参照:福岡県 建設業許可申請等の手引き)