【ご相談ください】「建設業許可」から「会社設立」?それとも「会社設立」してから「建設業許可」?|行政書士 藤井 剛 事務所(北九州市小倉北区)080-3052-4328

【ご相談ください】「建設業許可」から「会社設立」?それとも「会社設立」してから「建設業許可」?|行政書士 藤井 剛 事務所(北九州市小倉北区)080-3052-4328

建設業を営む方の中には、「そろそろ法人化したい」や「建設業許可を取得したい」と考えている方も多いと思います。

◎許可を取得してから法人成り(ほうじんなり)するか、それとも法人成りしてから許可を取得するか

◎会社設立(法人成り)する場合に押さえるべき重要なポイント

について簡単に解説します。

    「個人事業主として建設業許可申請」⇨「法人成り」を行う場合、「法人成り」を先にして「法人として建設業許可申請」を行う場合に比べ、

    ・行政に支払う手数料  同額

    ・申請回数       2回に増える

    となり、ご自身で準備を進める場合、細かいルールがある申請書類作成を2度行う必要があります。

    この作業を行政書士に書類作成から申請代行まで依頼した場合には、行政書士に支払う「許可申請に関する報酬」が2倍近くになるかもしれません。

    弊所としましては、個人事業主として建設業許可申請をお考えの方には、会社設立予定時期をお伺いし、建設業許可と法人成りの時期が近い場合には、「法人成り」⇨「建設業許可申請」の流れをご提案しています。

    法人の建設業許可申請時に、重要となるポイントは、

    ◎建設業許可申請において重要となる「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」に就任する役員が法人登記簿内にてきちんと役員として登記されている

     (※役員ではない場合でも就任できるパターンはあります)

    〇「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」に就任する役員は「建設業での経営経験」が5年以上ある

     (※経営経験の示し方には他のパターンもあります)

    ◎「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」に就任する役員の「住所」は本店に毎日通える場所である

    〇「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」は常勤である

    ◎定款(法人登記簿)の目的に建設にまつわる業がある

    ◎資本金

    等、他にもいろいろとありますが、

    「法人設立」時に気を付けておくべきポイントは上記の◎の項目だと弊所は考えます。

    弊所では、建設業を営む方々の「法人設立」から「建設業許可申請」までを継続してお手伝いしております。