大工工事業の一般建設業許可を取る時に、専任技術者となる人が
①「大工工事業」の実務経験が 8 年以上あり、「建設工事業」と「大工工事業」の実務経験の合計 が12 年以上で有る場合
②「大工工事業」の実務経験が 8 年以上あり、「内装仕上工事業」と「大工工事業」の実務経験の合計が 12 年以上で有る場合
特例で、大工工事業の実務経験が8年以上でも(つまり、10年以上じゃなくても)、専任技術者の要件を満たすことになります。
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