建設業許可を持つ会社同士の合併による、「建設業許可のスムーズな承継」のご相談を
行政書士 藤井 剛 事務所(福岡県北九州市)ではお受けしております。

建設業許可は、承継のタイミングに先立って事前に認可申請を行うことができるため、スムーズな事業承継(許可の承継)が可能です。

ご依頼者様の状況により、以下の内容が大きく変わってきます。
- 認可申請を行うタイミング
- 申請先の行政機関
- 用意すべき必要書類
また、存続会社側の状況だけでなく、消滅会社側の状況など、認可申請前にはあらゆるチェックが必要です。
建設業許可に「空白期間」を作らないためにも、お早め(約半年前から)のご相談をおすすめします。
参照:建設業法第十七条の2・3

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