建設業許可申請をする際、常勤の営業所技術者を設置します。この方が他社の役員を兼務している場合、常勤性を示す書類として、通常の常勤性を証明する書類の他、「他社では非常勤である」ことを他社の代表者が発行する「非常勤証明書」にて証明する必要があります。

(参照)福岡県HP
建設業許可申請・経営事項審査申請・入札参加資格申請は、行政書士 藤井 剛(ふじい ごう)事務所まで!
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