建設業許可を取る『営業所 』の要件  福岡県で建設業の許可を取る! (北九州の建設業の皆様)

2022年6月2日

福岡県の「建設業許可申請等の手引き」には、許可を得るための「営業所」が備えるべき要件として、下記の内容が書かれています。

(イ) 本店(主たる営業所)の場合、 ①経営業務の管理責任者  ②専任技術者 が常勤する事務所であること。

(ロ) 本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、 ①建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長や営業所長など、会社の代表者から一定の権限を委任された事実上の責任者) ②専任技術者 が常勤する事務所であること。

(ハ) 使用する営業所は自己所有の建物か、賃貸借契約等を有している建物で、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所であること。(他法人、他の個人事業主や、個人の生活部分からの「独立性が保たれる」必要がある)

▶賃貸借契約の場合に、その部屋の使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者等の 「使用承諾書」があること。 ※マンション等の区分所有権による場合、個別に営業に係る管理組合同意 書を求める場合があります。

▶独立性が保たれているとは、原則として「他者の事務所部分を通らずに自者の事務所に直接入れる」こと。「一部屋を共同で使用している場合は、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切ること」が必要。

(ニ) 事務所としての形態があること。(固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)

(ホ) 許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められない。

建設業許可を取得する場合、このあたりの事前整備が必要になります。

許可を取得する際は、是非当事務所までご相談ください!

(北九州市小倉北区 行政書士 藤井 剛 事務所)