【要確認です!令和7年12月2日~】福岡県 建設業許可における経営業務管理責任者の常勤性の確認方法

【要確認です!令和7年12月2日~】福岡県 建設業許可における経営業務管理責任者の常勤性の確認方法

令和7年12月2日以降の建設業許可の「新規申請」や「更新」時に必要となる経営業務管理責任者の常勤性の確認を、福岡県は下記の書類にて行うとしています(令和6年12月2日運用開始)。

A 事業主本人が経営業務管理責任者となる場合

・直近の所得税確定申告書写し

・開業後、最初の決算未到来の場合 ⇨ 被保険者記録照会回答票(写し)

B 支配人登記された従業員が経営業務管理責任者となる場合

【新規雇用者】

①健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)

【雇用から1年以内】

①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

【従前から雇用】

①住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)

②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

③厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ

C 法人役員が経営業務管理責任者となる場合

【新規就任】

①健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)

【従前から役員】

①住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)

②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 

③厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ

<参照〉福岡県ホームぺージ「「建設業許可申請等の手引き(令和5年度発行版)」の一部改訂等について」より 

営業所技術者等(旧専任技術者)の常勤性の確認方法についてはこちら

行政書士 藤井 剛 事務所のイメージ