「特定建設業許可」とは、発注者から直接請け負う工事1件につき、下請業者との契約額が合計5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる場合に必要な許可です。
5,000万円? 8,000万円?
近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件が2025年2月1日から改正されています。
1⃣ 特定建設業許可を要する下請代金額の下限
改正前 : 4,500万円 ( 建築一式工事 7,000万円 )
改正後 : 5,000万円 ( 建築一式工事 8,000万円 )
2⃣ 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限
改正前 : 4,000万円 ( 建築一式工事 8,000万円 )
改正後 : 4,500万円 ( 建築一式工事 9,000万円 )
3⃣ 下請負人の「主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事」※の下請代金額の下限
改正前 : 4,000万円
改正後 : 4,500万円
※「主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事」とは
①大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事(型枠工事)または鉄筋工事である
②4,500万円未満の工事である
➂上位下請の主任技術者が一年以上の指導監督的な実務経験+専任である
④下記を記した書面において下位下請から合意がある
・特定専門工事の内容
・上位下請の主任技術者の氏名
・当該特定専門工事に係る下請契約の請負代金の額
・その他に当該特定専門工事に係る下請契約がある場合は、それらの請負代金の額の総額
ただし、主任技術者を置かない下請業者は、その工事を再下請することができません。
参照1: 建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令について(国土交通省HP)
参照2:【重要】法令改正等による建設業許可等の変更点・注意点(福岡県HP)
参照3: 【令和7年2月1日~】特定建設業許可等の金額要件の見直しについて(岡山県HP)

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