建設業許可や建設業許可更新とは別に、
毎年、事業年度が終わってから4か月以内に、
決算変更届を県に提出することが
義務づけられています(建設業法11条2項)
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この提出を怠った場合、
六月以下の懲役又は百万円以下の罰金が
課せられます(建設業法50条)
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実際の対応は県により様々かと思いますが、
やはり工事を継続的に行うために
毎年きちんと申請しておくべきでしょう。
建設業許可の決算変更届は
行政書士 藤井 剛 事務所 まで
ご連絡ください。
電話 080-1985-0041 ⇐ クリック
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