建設業許可『土木一式工事』
「公道下等の下水道の配管工事」
「下水処理場自体の敷地造成工事」
建設業許可『管工事』
家屋その他の施設の敷地内の
「配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事」
建設業許可『水道施設工事』
「上水道等の取水、浄水、配水等の施設」
「下水処理場内の処理設備」
を築造、設置する工事
と、行う工事によって取得すべき建設業許可は違います。
また、上下水道ではありませんが、
農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『土木一式工事』です。
建設業許可取得・更新をご検討の皆様
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