2024年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証へ移行されました。
マイナ保険証は、健康保険に関する証明書類としての必要な記載がなく、証明書類として使用できません。

【パターン1】2024年12月2日以降に入社した技能者の登録の場合
保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行される「資格情報のお知らせ」や「医療保険の資格情報(マイナポータルより出力可能なもの)」「標準報酬決定通知書」などが健康保険の証明書類として有効です。
参照:証明書類見本一覧
参照:令和6年11月21日建設キャリアアップシステム事業本部発信「健康保険証の廃止に伴う健康保険の加入証明書類につきまして」
【パターン2】2024年12月2日以前より入社しており、健康保険証が発行されていた場合
2025年12月2日まで協会けんぽ等の健康保険証をお持ちだった場合は、当面の間、健康保険証がそのまま証明書として使用できます。(健康保険証が医療機関で使用できる来年の3月頃まで?いつまでかは不明)
(参考:建設キャリアアップシステム2025年12月2日発行「健康保険証の有効期限切れに伴う証明書類について」)
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