2024年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証へ移行されました。
マイナ保険証は、健康保険の証明書類として必要な記載がなく、証明書類として使用できません。
12月2日以降に入社した技能者の登録はどうすればいいでしょうか?
保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行される「資格情報のお知らせ」や「医療保険の資格情報(マイナポータルより出力可能なもの)」「標準報酬決定通知書」などが健康保険の証明書類として有効です。
参照:証明書類見本一覧
参照:令和6年11月21日建設キャリアアップシステム事業本部発信「健康保険証の廃止に伴う健康保険の加入証明書類につきまして」
建設業許可申請、経営事項審査、建設キャリアアップシステム、グリーンサイト、Buildee、コリンズ登録などの申請代行は、行政書士 藤井 剛(ごう)事務所(北九州市小倉北区)まで
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