ロックウールとは
・人造鉱物繊維である。
・高炉スラグや、天然岩石である玄武岩などを主原料として高温で溶解し生成される。
・保温材、断熱材、吸音材、耐火被覆材として用いられる。
・アスベスト(石綿)とは違い、発がん性が低い素材である。
・資材として固形のものとして製品化されたものから、吹き付けるものまで様々である。
参照・画像引用:ロックウール工業会
税込請負金額が500万円以上の「ロックウールの吹付け工事」は建設業法上、どの建設工事に分類される?
国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によると、
「吹付け工事」は、「左官工事」と「とび・土工・コンクリート工事」「熱絶縁工事」に該当し、
・左官工事:建築物に対するモルタル等を吹付ける工事
・とび・土工・コンクリート工事:「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事
・熱絶縁工事:ウレタン吹付け断熱工事
と、吹付けを行う状況や目的によって分けられて例示されている。
参照:国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
ロックウールは、保温材、断熱材、吸音材、耐火被覆材と、様々な用途にて利用されるため、利用目的、利用場面により、分類される建設工事が変わってくる。
ゆえ、ロックウール吹付け工事をメインとする業者が、建設業許可申請を行う場合は、ロックウール吹付け工事の発注者様、元請業者様とよくご相談くださるよう、弊所でもお願いしております。
建設業許可申請のご相談は、北九州市小倉北区の「行政書士 藤井 剛(ごう)事務所」まで!

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