一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任技術者の配置が求められています。
令和5年7月1日より、技術検定合格者を指定学科卒業者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
※指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)と電気通信工事業は除く
また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件※2 、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者※2も同様の扱いとなります。
※2指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)を除く。