令和6年6月14日、第213回通常国会において「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)」及び「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が成立し、同月21日に公布されました。施行日は 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日となります。
現状・課題
①3か月を超えて在留する外国人(原則)には、
・常時携帯義務となっている在留カードが交付されている。
・住民登録され、マイナンバーカードも発行可能、今後、マイナンバーカードの機能拡充が
図られる予定
②在留カードに関する手続は「地方入国管理局」、マイナンバーカードに関する手続は「市町村窓口」となっており、在留期間の更新時に、それぞれの手続場所へ行く必要がある。
改正された内容(入管法)
① マイナンバーカードと在留カードを一体化できる(任意)
② 一体化させた場合には、在留期間の更新手続は「市町村の窓口」だけでOK
③ 在留カードの記載事項のうち、即時視認の必要が高い項目(在留カード番号、在留期間満了日、
国籍・地域、在留資格、就労制限の有無、資格外活動許可欄)を券面に記載(その他はICチップに)
④ 永住者の在留カードの有効期間をマイナンバーカードなどと問うように変更
⑤ 電磁的記録の取扱いに関する規定を整備
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