建設業許可申請時に添付する、
欠格事由(建設業法第8条第1号)の確認書類としては
① 登記されていないことの証明書(法務局発行)
② 市町村の長の証明書(通称「身分証明書」)(本籍のある市町村発行)
があります。
準備する対象者は
・許可申請者
・令第3条に定める使用人(支配人及び支店又は令第1条に規定する営業所の代表者)
※ 監査役・株主・顧問・相談役等は対象外
となります。
建設業許可申請時に添付する、
欠格事由(建設業法第8条第1号)の確認書類としては
① 登記されていないことの証明書(法務局発行)
② 市町村の長の証明書(通称「身分証明書」)(本籍のある市町村発行)
があります。
準備する対象者は
・許可申請者
・令第3条に定める使用人(支配人及び支店又は令第1条に規定する営業所の代表者)
※ 監査役・株主・顧問・相談役等は対象外
となります。