経営事項審査 手続の順序(福岡県)

経営事項審査 手続の順序(福岡県)

(1) 決算終了後の変更届の提出
建設業許可業者は建設業法第11条により、毎年営業年度終了後4ヶ月以内に、決算終了後の変更届を所轄県土整備事務所の建築指導課に提出することが義務づけられています。
(できるだけ早く提出していただくようお願いします。)
この変更届は経営事項審査に必要(経営状況分析申請の添付書類としても必要です。)ですので、必ず行ってください。
原則として、初めて経営事項審査を受けられる方は2ヶ年分(3ヶ年平均の完成工事高を選択して申請する場合は3ヶ年分)の変更届が必要です。

(2) 経営規模等評価申請予約申込み
福岡県が行う経営規模等評価については、予約申込み制度が採用されており、「ふくおか電子申請サービス」から予約申し込みを行います。
審査予約を申込みした場合、後日、審査期日に応じた申請書の郵送開始日及び受付番号等を予約申込時に登録したユーザー宛に通知があります。

(3) 経営状況分析申請
経営事項審査のうち経営状況分析については、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。どの登録経営状況分析機関にするかは、申請者が決めることができます。
登録経営状況分析機関の指示に従い、手数料の納入、申請書の提出を行います。
また、手数料の納入を証する書類(領収書・金融機関の払込票控え等)については必ず写しを保存しておきます。

(4) 経営状況分析結果通知書
登録経営状況分析機関は、チェック終了後『経営状況分析結果通知書』を作成し、経営状況分析が完了した旨を通知します。

(5) 経営事項審査(経営規模等評価申請・総合評定値通知請求)
(2) により通知された郵送開始日以降に、①申請書、②添付書類、③審査手数料(福岡県領収証紙を領収証紙納付書に貼付したもの)を、県ホームページ上で指定する送付先に郵送することで、審査の申請となります。県職員との対面での審査はありません。

(6) 審査結果の通知
審査終了後2ヶ月程度で、『経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書』が申請者宛てに郵送されます。内容について到着後確認した際に、申請内容と相違があれば30日以内であれば県に申し出ることができます。