【離婚後の養育費、公正証書で確実に取り決めを】(北部九州・山口県にて作成サポート致します)-行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所☎080-1985-0041

【離婚後の養育費、公正証書で確実に取り決めを】(北部九州・山口県にて作成サポート致します)-行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所☎080-1985-0041

離婚後、子どもの健やかな成長を支えるためには、養育費の確実な取り決めが欠かせません。

しかし、口約束や私的な合意書では法的な強制力がなく、支払いが滞るリスクがあります。

弊所では、養育費の取り決めを法的に強制力のある「公正証書」として作成するサポートを行っています。


強制執行が可能:養育費の支払いが滞った場合、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能です。

心理的拘束力 :公証人の関与により、相手方に対して支払い義務の重みを認識させる効果があります。

文書の安全性 :公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。


公正証書の作成には費用がかかりますが、自治体によっては費用の一部を補助する制度があります。

例)福岡県、県内の各市:上限3万円の補助。 参照:福岡県HPなど

※補助制度の有無や内容は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。


  • 離婚協議書の作成:双方の合意内容を明文化し、公正証書作成の基礎となる文書を作成します。
  • 公正証書作成の手続き支援:公証役場との連絡調整や必要書類の準備をサポートします。

  1. お問い合わせ  :電話またはメールでご連絡ください。
  2. 初回相談(無料):お客様の状況やご要望をお伺いします。
  3. お見積りの提示 :必要な手続きと費用をご説明します。
  4. 手続き開始   :ご納得いただいた上で、正式に手続きを進めます。

離婚後の生活を安心してスタートするために、養育費の取り決めを公正証書で確実なものにしましょう。弊所がていねいにサポートいたします。

ご相談は、訪問・ご来所・お電話・Zoomなど、どのような形でもご希望の方法で対応致します。

事務所案内:北九州市小倉北区鍛治町1-1-1北九州東洋ビル3階(モノレール「平和通駅」前、小倉駅から徒歩3分です。)