建設業許可申請時の重要な要件の一つに「営業所(事務所)要件」があります。
(以後、営業所(事務所)を営業所と記します。)
自宅に「営業所」がある場合
登記上、自宅内に営業所を設置している場合、プライベート空間と明確に区分されている必要があります。
過去に弊所もこの部分について、県の職員の方に何度も相談させて頂いたことがございますが、営業所はもちろん、営業所に行く通路や階段にも明確な区分(パーテーション不可、壁がある、ドアがある)が必要であるとのご指導を頂きました。
また、2025年11月4日より適用される「営業所要件」が、明確に福岡県HPにて提示され、「独立性が保たれている」とは、
・他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれている必要があること
・原則として他者の事務所部分や住居部分を通らずに自者の事務所に直接入れること
・一部屋を共同で使用している場合、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切ることが必要。
とされています。
二つの建設業許可を持つ会社が同じ住所に存在する場合
商業登記法上では、法人名が違えば同じ住所の同じ建物の同じ部屋に二つの会社が同居することは可能かと考えられます。
しかし、建設業法上では、同一の部屋に二つの建設業許可を持つ会社が同居することは不可能です。その理由は、プライベート空間と明確に区分されている必要がある理由と同じであり、お客様との商談をするための独立したスペースが確保されている必要があるためだと考えられます。
同じ住所・同じ建物でも、部屋が別であったり、フロアが別であれば、可能です。
2025年11月4日より適用される営業所要件が、明確に福岡県HPにて提示され、その一つとして、
「建設業の請負契約の締結を行う事務所であること」
- 外部から来客を迎え入れて請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行えること
- 営業所の入口が来客等の第三者に容易にわかるような構造であること
とされています。
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