建設業許可取得時の営業所要件

建設業許可取得時の営業所要件

営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

 ※ 単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められません。

1⃣ 経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤している

  • 本店(主たる営業所)の場合 ⇨ 経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤している
  • 本店以外の営業所(従たる営業所)の場合 ⇨ 建設業法施行令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤している
  • 「常勤」:原則として、休日その他勤務が必要ではない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事している状態

2⃣ 自己所有の建物か、又は賃貸借契約等を結んでいる事務所である

  • 建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所である
  • 賃貸借契約を結んでいる場合で、使用目的が「居住用」となっている場合は、営業所としての所有者等の「使用承諾書」がある
  • マンション等の区分所有権による場合、個別に営業に係る管理組合同意書を求める場合がある。

3⃣ 独立性が保たれている

  • 他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれている(同法人、同じ個人事業主の他の事業とは独立性が保たれていなくてよし)
  • 原則として他者の事務所部分や住居部分を通らずに事務所に直接入れること
  • 一部屋を共同で使用している場合は、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切られている

4⃣ 事務所としての形態がある

  • 固定電話、商談用の応接セット、各種事務台帳等の保管スペース等がある

5⃣ 許可を受けた建設業者は、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業許可票を掲げている

参照:福岡県建築指導課ホームぺージ