令和7年12月2日以降の建設業許可の「新規申請」や「更新」時に必要となる経営業務管理責任者の常勤性の確認を、福岡県は下記の書類にて行うとしています(令和6年12月2日運用開始)。
個人事業主
A 事業主本人が経営業務管理責任者となる場合
・直近の所得税確定申告書写し
・開業後、最初の決算未到来の場合 ⇨ 被保険者記録照会回答票(写し)
(事業主本人が75歳以上の場合)
・直近の所得税確定申告書写し
・開業後、最初の決算未到来の場合 ⇨県税事務所に提出した個人事業税に係る開業等報告書
B 支配人登記された従業員が経営業務管理責任者となる場合
【新規雇用者】
①健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
【雇用から1年以内】
①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
【従前から雇用】
①住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
③厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
(営業所技術者等となる従業員が75歳以上の場合)
【雇用から1年以内】
①雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
【従前から雇用】
①出勤簿(写し)+賃金台帳(写し)
法 人
C 法人役員が経営業務管理責任者となる場合
【新規就任】
①健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書(新たに資格取得の手続をした場合のみ)
【従前から役員】
①住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
②健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
③厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
(営業所技術者等となる役員が75歳以上の場合)
①出勤簿(写し)+賃金台帳(写し)
他社の取締役を兼務している場合
①上記のA~Dに加え、他社の代表取締役(証明される者以外)による非常勤証明書
出向者の場合
①上記のA~Dに加え、出向契約書の写し等
<参照〉福岡県ホームぺージ「「建設業許可申請等の手引き(令和5年度発行版)」の一部改訂等について」より
営業所技術者等(旧専任技術者)の常勤性の確認方法についてはこちら!
福岡県での建設業許可申請のご相談は 行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所(北九州市小倉北区)まで!
電話 080-1985-0041 ⇐ 電話はここをクリック!



