建設業許可を取得後、建設業許可申請や建設業許可更新申請とは別に、
毎年、事業年度が終わってから4か月以内に、決算変更届を県に提出することが義務づけられています(建設業法11条2項)
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この提出を怠った場合、『六月以下の懲役又は百万円以下の罰金』が課せられます
(建設業法50条)
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実際の対応は県により様々かと思いますが、信頼される業者として、工事を継続的に行うためににも、毎年きちんと申請しておきましょう。
建設業許可の決算変更届は 行政書士 藤井 剛 事務所 まで!
電話 080-1985-0041 ⇐ お電話はここをクリック!
