建設業許可『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれます。しかし、建設業許可『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等に付随する機械器具設置に関しては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に含まれるものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が建設業許可『機械器具設置工事』の対象となります。
建設業許可取得・更新を予定されている皆様
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