① 「解体工事業」 の実務経験が 8 年以上あり、「土木工事業」 と 「解体工事業」の実務経験の合計 が12 年以上ある場合
② 「解体工事業」 の実務経験が 8 年以上あり、「建築工事業」 と 「解体工事業」の実務経験の合計が 12 年以上ある場合
③ 「解体工事業」 の実務経験が 8 年以上あり、「とび・土木工事業」 と 「解体工事業」の実務経験の合計が 12 年以上ある場合
特例で、 「解体工事業」 の実務経験が8年以上でも (つまり、10年以上じゃなくても)、専任技術者の要件を満たすことになります。
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