建設業許可がない業者は消費税込み500万円まで

建設業許可がない業者は消費税込み500万円まで

建設業許可を取得すると、取得した業種において請負額が消費税込み500万円以上の工事の受注が可能になります。

工事1件の請負額が消費税込み500万円未満の工事しか受けない場合は、建設業許可を取得する必要はありません。