「建設業許可」をわかりやすく                建設業許可を取るのに必要な要件は7つ            →その4「財産的基礎」(北九州の建設業の皆様)

2022年6月11日
皆さんが「建設業許可」を取得するにあたり、まず必要である「要件」は7つあります (福岡県の建設業許可等の手引きより) その4は・・・ 「財産的基礎等」です。   財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号) 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。      噛み砕きますと・・・ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること   中身を見ていきます。   【一般建設業】 次のいずれかに該当すること ○イ 自己資本が500万円以上 ○ロ 500万円以上の資金調達能力があること ○ハ 直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること 【特定建設業】 次の要件をすべて満たすこと ○イ 欠損の額が資本金の20%を超えないこと ○ロ 流動比率が75%以上 ○ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が 4,000万円以上     特定建設業〇イにある「欠損の額が資本金の20%を超えないこと」ですが、 個人事業主でいうと、 「事業での赤字 ―(個人資産を事業に提供したお金 ― 事業の資産を個人の家計に充てたお金)―(社内にストックしているお金 + 将来のために準備しているお金)」が期首資本金の20%以下であること。 法人でいうと、 「事業損失 ―(事業主借勘定 ― 事業主貸勘定 + 利益保有性の引当金 + 準備金)が資本金の20%以下であること。 ということです。   特定建設業〇ウにある「流動比率が75%以上」ですが、 「1年以内に現金化できる資産額」が「1年以内に返済すべき負債額)」の75%以上である ということです。これは一般建設業も特定建設業も一緒です。   そして。特定建設業○ハ にある「資本金が2,000万円以上で自己資本が 4,000万円以上」の「資本金」ですが、 法人では、そのまま「資本金」のことを表しますが、個人事業主では、「期首資本金」のことを表します。 「建設業許可」が取れるか、無料診断いたします。 是非、行政書士 藤井 剛 事務所まで!建設業許可診断フォームはこちら