皆さんが「建設業許可」を取得するにあたり、まず必要である「要件」は7つあります。
その5は・・・
「欠格要件」です。
「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。」
この内容ですが、このようになります。
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
1 「許可申請書」又はその「添付書類」中に「重要な事項について虚偽の記載があり」又は
「重要な事実の記載が欠けている」
2 許可を受けようとする者が次に当てはまるとき
① 破産者で復権を得ない者
② 「不正な手段により許可を受けたこと」又は「営業停止処分に違反したこと」等により、
その許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者
③ 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を
経過しない者
④ 上記③の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に
当該法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該
個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を
経過しない者
⑤ 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁固以上の刑(※1)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける
ことがなくなった日から5年を経過しない者
※1「禁固以上の刑」で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。
⑧ 建設業法、又は一定の法令の規定(※2)に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
※2 「一定の法令の規定」とは次に掲げるもの
・ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、
労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・ 刑法第204 条、第206 条、第208 条、第208 条ノ 2、第222 条又は 247 条
・ 暴力行為等処罰に関する法律
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は
同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑭において「暴力団員
等」という)
⑩ 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
⑪ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑩まで又は
⑫(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者の
あるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当する者
⑫ 法人で、その役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記
①②③④⑥⑦⑧⑨⑩までのいずれかに該当する者
⑬ 個人で、建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨⑩まで
のいずれかに該当する者
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者