【お忘れではありませんか?】有限会社で取締役が1人になった(建設業許可) – 行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ー

【お忘れではありませんか?】有限会社で取締役が1人になった(建設業許可) – 行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ー

2024年10月25日

法人のひとつの形である「有限会社」にて取締役が1人になった場合、それまで『代表取締役』と登記されていた方は、登記上『取締役』になります。

ですので、建設業許可においても、肩書の変更の届出をする必要があります。

・変更届出書(第一面)(様式第22号の2(第一面))
・許可申請者の住所、生年月日に関する調書(様式第12号)

にて申請します。