主任技術者になれるのは(建設業許可)

主任技術者になれるのは(建設業許可)

建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、工事現場に主任技術者を置かなければなりません。

これは、請負金額の大小、元請・下請は関係ありません。請け負った工事の金額が、500万円未満であっても、同様です。

(建設業法第26条第1項)


「主任技術者」の役割としては

・施工計画の作成

・工程管理

・品質管理その他の技術上の管理

・当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督

などがあります。

では、主任技術者になるには何が必要かというと、

国土交通省のサイトを観ますと、

一般建設業許可の専任技術者と同じく、

建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当している

ことが必要であるとされています。

つまり、

工業高校の所定学科を卒業した後に5年以上、大学(工学部)や工業専門学校の所定学科を卒業をした後に3年以上、許可を受けようとする建設業の建設工事の実務経験がある

もしくは

許可を受けようとする業種の建設工事の実務経験が10年以上である

もしくは

許可を受けようとする業種に対応する資格を持つ

これらの条件のいずれかを満たさなければなりません。

建設業許可申請は、北九州市小倉北区米町の行政書士 藤井 剛 事務所へ!

電話 080-1985-0041