建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、工事現場に主任技術者を置かなければなりません。
これは、請負金額の大小、元請・下請は関係ありません。請け負った工事の金額が、500万円未満であっても、同様です。
(建設業法第26条第1項)
「主任技術者」の役割としては
・施工計画の作成
・工程管理
・品質管理その他の技術上の管理
・当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督
などがあります。
では、主任技術者になるには何が必要かというと、
国土交通省のサイトを観ますと、
一般建設業許可の専任技術者と同じく、
建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当している
ことが必要であるとされています。
つまり、
工業高校の所定学科を卒業した後に5年以上、大学(工学部)や工業専門学校の所定学科を卒業をした後に3年以上、許可を受けようとする建設業の建設工事の実務経験がある
もしくは
許可を受けようとする業種の建設工事の実務経験が10年以上である
もしくは
許可を受けようとする業種に対応する資格を持つ
これらの条件のいずれかを満たさなければなりません。
建設業許可申請は、北九州市小倉北区米町の行政書士 藤井 剛 事務所へ!