令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規に発行されなくなりました。
今後はマイナンバーカードと健康保険証が一体となったマイナ保険証となりますが、マイナ保険証では適用事業所や資格取得年月日が確認できなくなります。
では、建設業許可新規申請や更新時に必要となる専任技術者の常勤性の確認を、福岡県は今後どうしていくのか?
≪令和6年12月2日運用開始の改訂にて、下記の様に福岡県は決めています≫
①現行の健康保険証を持っている場合 → 保険証の有効期限内(最長令和7年12月1日まで)はその健康保険証にて常勤性の確認を行う
②現行の健康保険証を持っていない場合&令和7年12月2日以降(全員)
~個人事業主~
A 事業主が専任技術者
・直近の所得税確定申告書写し(後期高齢者の場合も同じ)
※ 開業後、最初の決算未到来の場合は被保険者記録照会回答票写しにて確認します。
※ 開業後、最初の決算が未到来で、かつ後期高齢者の場合は、県税事務所に提出した個人事業税に係る開業等報告書にて確認します。
B 従業員が専任技術者
❶~❸のいずれかにて確認します。
❶住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)❷健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ❸厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
※専任技術者となる従業員が後期高齢者の場合は、出勤簿(写)+賃金台帳(写)にて確認します。
※新規就任の場合は、健康保険・厚生年金資格取得確認及び標準報酬決定通知書にて確認します。
※雇用から1年以内の場合は、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書にて確認します(後期高齢者の場合も同じ)。
~法人の役員~
C 役員が専任技術者
❶~❸のいずれかにて確認
❶住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)❷健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 ❸厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ
※新規就任の場合は、健康保険・厚生年金資格取得確認及び標準報酬決定通知書にて確認します。
※後期高齢者の場合は、出勤簿(写)+賃金台帳(写)にて確認します。
D 従業員が専任技術者・・・Bと同じ
※役員が他社の取締役を兼務している場合は、他社の代表取締役(被証明者以外)による非常勤証明書も必要になります。
※出向者の場合は、出向契約書(写)等も必要になります。
<参照〉福岡県ホームぺージ「「建設業許可申請等の手引き(令和5年度発行版)」の一部改訂等について」より https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kensetugyoukyokashinsei.html
福岡県での建設業許可申請のご相談は 行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所(北九州市小倉北区)まで!
電話 080-1985-0041 ⇐ 電話はここをクリック!