【営業所写真の提出方法が変わります!】2025年11月4日以降〈福岡県 建設業許可の新規&更新申請〉|行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所

【営業所写真の提出方法が変わります!】2025年11月4日以降〈福岡県 建設業許可の新規&更新申請〉|行政書士 藤井 剛(ごう) 事務所

行政書士 藤井 剛 事務所のイメージ

令和7年11月4日以降に、福岡県の建設業許可の新規申請や更新申請をする際の、「営業所確認資料」の提出における、写真の撮影方法です。

色々とこれまでと変わってます。要チェックです!

・鮮明なカラー写真

・提出する写真は、提出日から3ヶ月以内に撮影し、提出時と同じ状況を撮影する

・台紙に営業所名、撮影年月日を明記

・提出する写真が多い場合は、台紙をコピーして使用してOK

台紙 ⇐写真を添付する台紙(&チェックリスト)はここをクリック!!

(台紙:福岡県HPより)

建物外観全体のイメージ

・建物を「正面」から、「建物全体が写るように」撮影

・建物外部に「業者名」・「営業所名」を表示した看板等がある場合は、看板等が確認できるようにする

営業所の入り口・看板が一枚に写るイメージ

・看板・表札・郵便受け等に「業者名・営業所名」を表示⇨それが分かるように撮影

・「入口」と、「看板・表札・郵便受け等」が一枚の写真に写るように撮影

・風雨等で簡単に離れるものや紙を貼り付けただけの「看板」は

・事務室(複数ある場合は主要な事務室)の入口から対角線の方向に、部屋全体が見渡せるように撮影

事務所全体を入り口側から撮影したイメージ

・上記とは異なる方向(別アングル)から、部屋全体が見渡せるように撮影した写真も提出

事務所全体を別アングルから撮影したイメージ

・常勤を要する従業員が複数人いる場合、複数人分の事務机が設置されていることが分かるように撮影

(✖ 悪い例:営業所技術者3人と経管が在籍しているのに、1人分の事務スペースしかないように見える写真)

・一部屋を共同で使用している場合、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切られていることが分かるように撮影

来客用応接セットのイメージ

・建設工事の請負契約を締結できる「来客用の応接セット」をアップで撮影

営業所の事務オフィスのイメージ

・事務机、椅子、固定電話機、パソコン、プリンター(複合機)、各種台帳など、主要な事務用品が写るように事務スペースをアップで撮影

ビル入所の場合のポストのイメージ

・オフィスビルやマンションに入居している場合、共用部分の郵便受けの写真を追加提出する

・営業所名が明記されていることがわかるように撮影

テナント入居時の案内板のイメージ

・オフィスビル等にテナントとして入居している場合に営業所案内版を追加提出する

・建物のエントランス、エレベーター等の共用部分に、案内板が掲示されていることがわかるように撮影

平面図のイメージ

・自宅兼営業所の場合、住居の平面図も提出

・建物の入口から営業所として使用する部屋までの動線を矢印により示す

・営業所として使用する部屋は、私的な生活部分からの独立性が保たれている必要がある。

・私室の一部を営業所として使用する場合、パーテーション等の間仕切りによって生活部分と営業所を明確に区分し、間仕切りの場所も平面図に示すこと。

建設業許可票の掲示の仕方のイメージ

・建設業許可票が、来客者等に見えやすい場所に掲示されていることがわかるように撮影

・上記とは別に、申請日現在の建設業の許可の状況が正確に記載されていることが確認できるように、アップで撮影したものも提出

・賃貸借契約の場合の使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者等の「使用承諾書」も必須提出書類となります。

(参考:福岡県HP

建設業許可申請他に応じる行政書士 藤井 剛 事務所 のイメージ