新規及び更新の建設業許可申請にて提出する「営業の沿革(様式第二十号(第四条関係))」の書き方ですが、この様式第二十号は3つのパートに分かれています。
①「創業以後の沿革」
建設業として創業した時から現在にいたるまでの、事業としての経歴を記載します。「商号又は名称が変わった時」、「事業主が変わった時」、「法人化した時」、「合併や分割した時」、「営業を中止した時や再開した時」、「資本金を増資した時」、「支店を開設した時」、などのヒストリーを書きます。
②「建設業の登録及び許可の状況」
最初に建設業許可が取れた年月日、許可番号、許可業種、その後の業種追加を記載します。更新の記載は省略可能ですが、「業種追加+更新」など、一本化の場合は省略はできません。また、失効や廃業についても記載します。
③「賞罰」
行政処分や行政罰、その他の罰を受けた場合について記載します。例えば、専任技術者の専任義務違反などの指示処分があった場合などは、ここに記載します。記載することはない場合は「なし」と記載します。
建設業許可申請は行政書士 藤井 剛(ごう)事務所までお問い合わせください!