建設業許可を取得後に、新たに違う業種で許可を取得することは出来ます。
その際には、建設業許可を新規で取る場合や更新する場合などと
ほぼ同じ様な書類を揃えることになります。
法定手数料(県などに払う費用)は5万円で、ここに弊所などの行政書士に支払う報酬が加わります。
建設業許可のご相談は、行政書士 藤井 剛 事務所(北九州)へ
☎080-1985-0041 ←お電話はここをクリック(朝7時から夜22時まで)
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その際には、建設業許可を新規で取る場合や更新する場合などと
ほぼ同じ様な書類を揃えることになります。
法定手数料(県などに払う費用)は5万円で、ここに弊所などの行政書士に支払う報酬が加わります。
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