基本的には必要です。
ただ、特定の事業所に所属せずに、専ら技能労働者として雇用される立場であれば、事業者登録は不要で、技能者登録のみが必要です。
ただし、就業履歴についての他のサービスと連携させたい場合は、事業者登録が必要です。
なので、やはり基本的には両方必要です。
技能者登録の「所属事業所欄」には、自身の事業所・屋号を登録しますが、他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業所欄に他の事業者を追加することで、その事業者によって「作業員名簿への登録」や「就業履歴の登録」をすることができ、「実態に近い就業履歴が登録」されることになります。
全国の一人親方の皆様、
建設キャリアアップシステムの登録はもうお済みですか?
早く登録すれば、それだけ早く就労履歴が蓄積されます。
登録は、是非、福岡県北九州市小倉北区米町の「行政書士 藤井 剛 事務所」まで!
ご依頼&契約後、LINEやメールや郵送で資料をお送りいただくだけで手続きを進めます!