「厚生年金に加入している場合」は、
標準報酬決定通知書(写し)を提出します。
その場合、基礎年金番号と技能者本人以外の情報をマスキング(消して)して提出します。
上記以外に、事業主が所属している技能者の厚生年金加入を証明する「加入証明書」も有効な書類となりますが、とくに決まった形式はありません。
「国民年金に加入している場合」は、
年金手帳(写し)を提出します。
その場合、基礎年金番号はマスキング(消して)して提出します。
画像が不鮮明な場合、不備となる場合があります。また上記以外の書類でも認められる場合があります。
CCUS(建設キャリアアップシステム)登録代行は、行政書士 藤井 剛 事務所で!
事業者登録 報酬 24,000円(税込・登録料別)
技能者登録 報酬 12,000円(税込・詳細型・登録料別)