① 消防施設工事業
② 建築一式工事業
③ 鋼構造物工事業
ビル外の避難階段の設置工事は、建築物の躯体の一部の工事として、「建築一式工事」と、『鋼構造物工事』に該当するため、②③の建設業許可が必要になります。
建設業許可の申請や更新をお考えの皆様
建設業許可申請代行は、北九州市小倉北区米町の『行政書士 藤井 剛 事務所』まで!
建設キャリアアップシステム登録代行も承っております!
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② 建築一式工事業
③ 鋼構造物工事業
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