『建設業許可が必要じゃない人とは?』 福岡県で建設業の許可を取る!(北九州の建設業の皆様)

2022年6月2日

建設業許可を営む皆さんは、『 原則 』、建設業許可を受けなければいけません。

しかし、『 例外 』として、建設業許可を受ける必要がない場合があります。

それは、ズバリ、『軽微な建設工事』 ”のみ” 請け負う人です。

『軽微な建設工事』とは、
・『建築一式工事』の場合

  工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事

又は

  延べ面積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事


・『建築一式工事』以外の工事の場合

 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事

が該当します。

つまり、工事1件の請負額が 500万円以下のものだけを 請け負っている建設業者さん です。