建設業許可を営む皆さんは、『 原則 』、建設業許可を受けなければいけません。
しかし、『 例外 』として、建設業許可を受ける必要がない場合があります。
それは、ズバリ、『軽微な建設工事』 ”のみ” 請け負う人です。
『軽微な建設工事』とは、
・『建築一式工事』の場合
工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事
又は
延べ面積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事
・『建築一式工事』以外の工事の場合
工事1件の請負額が 500 万円未満の工事
が該当します。
つまり、工事1件の請負額が 500万円以下のものだけを 請け負っている建設業者さん です。