浄化槽とは、
微生物の働きで、し尿と台所・風呂・洗濯などで使われた汚水(これを「生活雑排水」といいます。)をきれいにして河川・水路などに放流する設備をいいます。
浄化槽の設置・廃止等
を行うに当たっては、浄化槽法等により、設置届出等が義務づけられています。
- 浄化槽設置届
- 浄化槽変更届
- 浄化槽工事完了届及び浄化槽使用開始報告
- 浄化槽技術管理者変更届
- 浄化槽管理者住所変更届、廃止届、休止届及び取り下げ届
浄化槽の維持管理
に関しても、浄化槽の管理者(設置者)に対し、浄化槽法等に基づき適正な維持管理が義務付けられています。
- 保守点検
- 清掃
- 水質に関する検査(法定検査)
これらの維持管理作業の受託
は、浄化槽法等に基づき、
- 浄化槽保守点検は北九州市に登録された専門業者のみが受託することができます。
- 浄化槽清掃業務については北九州市の許可業者のみが受託することができます。
- 定期検査(浄化槽法第11条)に係る手続きをは当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者が受託できます。
浄化槽設置工事
は、福岡県知事の登録を受けた浄化槽工事業者のみが行えることになっています。
(参照:北九州市ホームページ)
「浄化槽工事業登録」と「特例浄化槽工事業者の届出」について
浄化槽工事業を自ら施工する者は、当該区域を管轄する都道府県に「登録」が必要です。
建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている建設業者は、改めて登録をする必要はなく、その営業所を置く区域及び工事を行う区域を管轄する知事に、「届出のみで良い」とされています。このような浄化槽工事業者は「特例浄化槽工事業者」といいます。
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士(浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者)の必置が義務づけられています。
浄化槽工事業登録申請について | 県土整備事務所で申請します。
| 提出書類名称 | 備考 |
| 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号) | 備考なし |
| 誓約書(様式第2号) | 備考なし |
| 浄化槽設備士免状(証)の写し | 原本提示 |
| 浄化槽設備士の健康保険証(写し)の提出 | 備考なし |
| 工事業登録申請者の調書(様式第3号) | 法人の場合は役員全員(注記1参照) |
| 浄化槽設備士の調書(様式第4号) | 備考なし |
| 浄化槽設備士の住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| (法人申請の場合)商業登記簿謄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
| (個人申請の場合)住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
※平成27年4月1日から、対象となる役員の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めるようになります。
特例浄化槽工事業者届出書類について | 県土整備事務所で申請します。
| 提出書類名称 | 備考 |
| 特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号) | 備考なし |
| 建設業許可通知書の写し又は許可証明書の写し ※ただし県外業者は許可証明書のみ | 許可証明書の写しは発行後3ヶ月以内のもの(原本提示) |
| 浄化槽設備士免状(証)の写し | 原本提示 |
| 浄化槽設備士の健康保険証の写し | 備考なし |
| 浄化槽設備士の調書(様式第4号) | 備考なし |
| 浄化槽設備士の住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
更新手続 | 県土整備事務所で申請します。
(1) 浄化槽工事業者(つまり登録申請した業者)
- 登録の有効期間は5年
- 登録の更新を行う場合は、有効期間満了日前30日までに申請書を提出
- 書類は新規申請時と同じ
(2) 特例浄化槽工事業者(建設業法に基づき土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている建設業者で届出を行った業者)
- 更新手続きが不要ですが、建設業の許可更新時には許可年月日が変わるため、変更届の提出が必要になります。
変更の届出 | 県土整備事務所で申請します。
登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内(特例浄化槽工事業者は遅滞なく)にその内容を知事に届け出なければなりません。
- 登録浄化槽工事業者は様式第7号の変更届+添付書類を届出
- 特例浄化槽工事業者は様式第12号の変更届+添付書類を届出
(1)浄化槽工事業者の場合
| 変更事項 | 添付書類 |
| 氏名又は名称、及び住所 (法人にあっては代表者氏名) | 住民票抄本 (商業登記簿謄本) |
| 営業所の名称及び住所 | 商業登記簿謄本 |
| 役員(新任) | 商業登記簿謄本 誓約書(様式第2号) 工事業登録申請者の調書(様式第3号) (法人の場合は役員全員) |
| 役員(退任) | 商業登記簿謄本 |
| 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 浄化槽設備士免状(証)の写し(原本提示) 浄化槽設備士の健康保険証の写し 浄化槽設備士の調書(様式第4号) 住民票抄本 |
(2)特例浄化槽工事業者の場合
| 変更事項 | 添付書類 |
| 氏名又は名称、及び住所 (法人にあっては代表者氏名) | 添付書類なし |
| 建設業許可業種・許可番号・許可年月日 | 許可通知書の写し又は許可証明書(発行後3ヶ月以内)の写し(原本提示) (県外業者は許可証明書のみ) |
| 浄化槽工事業者を営む営業所の名称及び所在地 | 添付書類なし |
| 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 浄化槽設備士免状(証)の写し(原本提示) 浄化槽設備士の健康保険証の写し 浄化槽設備士の調書(様式第4号) 住民票抄本(発行後3ヶ月以内) |
手数料について
福岡県領収証紙で納入します。
- 登録申請手数料(新規) 33,000円
- 登録申請手数料(更新) 26,000円
- 登録簿謄本交付手数料 用紙1枚につき680円
(参照:福岡県HP)

福岡県内・北九州市の各種許認可申請・届出は、行政書士 藤井 剛(ごう)事務所(小倉北区)まで!
電話080-1985-0041 ⇐電話はこちらから!


