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令和7年1月に、建設業法において、これまで「営業所の専任技術者」としていたものが、「営業所技術者等」に変更されています。この「営業所技術者等」の「等」は何を指すのでしょう?
この「等」は、
営業所技術者等=営業所技術者+特定営業所技術者
であることを示しています。
(なーんだ、そりゃそうやろ!という答えでした笑。)
建設業法第26条第5項にて、営業所技術者と特定営業所技術者をまとめて「営業所技術者等」と定義しています。
営業所技術者等とは、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」を指し、
建設業者が、国土交通大臣又は都道府県知事から一般建設業や特定建設業の許可を取得する場合は、営業所技術者等を「営業所に専任の者として置く」ことが義務付けられています。(建設業法第7条第2項、第15条第2項より)
一般建設業許可を取得した建設業者の営業所の技術者を「営業所技術者」、特定建設業の許可を取得した建設業者の営業所の技術者を「特定営業所技術者」といいます。
参照:建設業法
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