
500万円以上の電気工事を請け負うには「建設業許可」が必要です
- 最近、元請から「500万円を超える見積」を頼まれた
- 下請けから脱して、自社で受注したい
- 公共工事にも参加したい
その場合は、「建設業許可(電気工事業)」が必須です。
ご存じのとおり、電気工事業登録だけでは、500万円未満の小規模工事までしか請け負えません。

簡単な ”登録” と ”許可” の違い
| 区分 | 電気工事業登録 | 建設業許可(電気工事業) |
|---|---|---|
| 対象工事 | 500万円未満 | 500万円以上 |
| 根拠法 | 電気工事業法 | 建設業法 |
| 主な要件 | 主任電気工事士の設置 | 経管・営業所技術者・財務基準など |
★ 電気工事業登録業者が建設業許可を取る場合 ★
現在、電気工事業登録をしている建設業者様が建設業許可を取る場合の順序は…
① まず、あらゆる許可要件を揃えて、建設業許可を取得(申請から2か月後に取得)
(参照:福岡県「建設業許可申請等の手引き」)
⇩
② これまでの「電気工事業登録」の廃止届出
+
「みなし登録電気工事業」の開始届出
を県に提出
⇩
③「みなし登録電気工事業者」になります。
※つまり、登録は継続です。
※登録申請ではなく、届出になります。
参照:福岡県HP「電気工事業登録について(電気工事業の業務の適正化に関する法律)」
「許可を取るのは難しい…」と思っていませんか?
実際は、必要な書類をそろえて順序どおり進めれば、
きちんと許可は取れます。
建設業許可「電気工事業」を取得しようとお考えの業者様!
- 要件を満たしているか不安です…
- 自分で書類を揃えれるか不安だし、時間が掛かりそう・・・
- 今後の事を考えた場合、登録のままで続けていいか悩んでいます・・・
まずはお電話ください! そして、お気軽にご相談ください!
御社に寄り添い、最適なサポートを致します。
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行政書士 藤井 剛(ごう)事務所
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代表 藤井 剛(ごう)



