建設業許可申請を行う29業種の中に「消防施設工事業」というのがあります。この「消防施設工事業」で行える工事とは、具体的にはどんなものでしょうか?

消防施設工事業の許可で行える、500万円以上の建設工事
(例)
①屋内消火栓設置工事
②スプリンクラー設置工事
③水噴霧消火設備、泡消火設備、不燃性ガス蒸発性液体又は粉末による消火設備の工事
④屋外消火栓設置工事
⑤動力消防ポンプ設置工事
⑥火災報知設備工事
⑦漏電火災警報器設置工事
⑧非常警報設備工事
⑨金属製避難はしご設置、救助袋設置、緩降機設置、避難橋設置、排煙設備設置工事

※「金属製避難はしご」は火災時等にのみ使用する組立式のはしごを指します。「ビルの外壁に固定された避難階段」等はこれに該当せず、建築物の躯体の一部の工事に該当し、「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」になります。

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