【建設業許可申請】消防施設工事業とは…行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-1985-0041

【建設業許可申請】消防施設工事業とは…行政書士 藤井 剛(ごう)事務所 ☎080-1985-0041

建設業許可申請を行う29業種の中に「消防施設工事業」というのがあります。この「消防施設工事業」で行える工事とは、具体的にはどんなものでしょうか?

(例)

①屋内消火栓設置工事

②スプリンクラー設置工事

③水噴霧消火設備、泡消火設備、不燃性ガス蒸発性液体又は粉末による消火設備の工事

④屋外消火栓設置工事

⑤動力消防ポンプ設置工事

⑥火災報知設備工事

⑦漏電火災警報器設置工事

⑧非常警報設備工事

⑨金属製避難はしご設置、救助袋設置、緩降機設置、避難橋設置、排煙設備設置工事

※「金属製避難はしご」は火災時等にのみ使用する組立式のはしごを指します。「ビルの外壁に固定された避難階段」等はこれに該当せず、建築物の躯体の一部の工事に該当し、「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」になります。

参照:国土交通省「建設工事の内容、例示、区分の考え方」